2011.12.06(火)
不法侵入罪と不退去罪
[ 新橋スタッフ ]
こんにちは。営業本部第2グループの森本です。
物騒なタイトルで失礼します。今回は、元法学部生らしく、法律の話を少ししようと思います。まずは条文から。
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
うーん、この言い回しが学生の頃から苦手でした。要は、家などに不当に入ってはいけない、ということです。ざっくりしすぎでしょうか(笑)
さて、なぜこれを話題にしたかというと、私にこの疑いがかかったからなんです。
先日、お客様のご自宅へ訪問した際、戸建の物件でインターフォンを押すために敷地内にいたのですが、「不法侵入だから出て行け」と110番通報された、ということがありました。
そのため敷地の外へ出て待った後、警察官の方が来て色々と話をしました。家の敷地においても不法侵入罪が適用される可能性はあるそうですが、今回の場合は不法侵入には当りませんでした。
契約書に基づいた正当な理由に基づいている訪問であり、インターフォンを押すための手段として敷地内に入っていたからです。
ただ、正当な理由に基づいていても、退去の要求に応じなければ「不退去罪」というものが適用される可能性があるそうです。今回は、敷地の外で待っていたのが正解だったみたいですね。
法律は基本的に「知っている人が得をする」ものだと思います。皆さんも興味を持ってみてはいかがでしょうか。
『行う事業に正しい道義がある事、従業員一人一人の行いが正しくある事。』
以上、営業本部第2グループ森本のフォーシーズブログでした。
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