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2012.07.04(水)

ブラック物件!?

[ カスタマーサポートセンター ]

こんにちは!コールセンターの小出です♪♪
梅雨真っ只中↓↓じめじめ、むしむしイヤな季節です...。

さて皆さんブラック物件ってご存知ですか??
私は最近「不動産屋は見た!」というコミックエッセイを読みました。
ブラック物件とは事件・事故等があり入居しようとする人が、心理的に嫌悪する可能性がある物件のことを指すそうです。(法律用語では「心理的瑕疵物件」と言うようです。)

このような物件になった場合貸主は、新しく入居する借主に、事前に「それを通告する義務がある」と宅地建物取引業法と民法で定められています。
告知義務がある期間は、自殺や殺傷事件の場合10年間と言われていますが、法律では告知期間については決められておらず、これまでの裁判で『10年』という判例がある為、通例的になっているようです。

☆誰かが一度住めば告知義務はなくなる?☆
「心理的瑕疵物件」に誰かが一度住んで退去してしまえば、その後の入居者へは、10年未満であっても通知しなくても良いという事例があるようです。
この解釈を悪用する貸主は多いそうで、実際には貸していないのに書面上で親族の名前を使って一度貸したことにすることがあるようです。
これは露呈した場合は違法とのことです。

現在これらの物件が急増しているとのことで、社会問題になっているようです。

☆お部屋探しをする際は
・近隣の相場より格安な物件の場合、その理由を聞いてみましょう!
・入居前に近隣のお店などで聞き込み調査をしましょう!

お部屋探し中の皆様参考にしてみてください☆

以上、コールセンター小出のフォーシーズブログでした♪

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