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2019.06.24(月)

大阪地裁の判決と今後の対応について

[ 代表取締役社長 丸山輝 ]

皆様、お疲れ様です。
先週末、大阪地裁にてKⅭ`sから提訴されていた弊社保証契約書の「保証会社の契約解除権」についての判決が下りましたね。判決は弊社の主張が認められて無事に勝訴判決となりました。半蔵門総合法律事務所の弁護士の皆様をはじめ関係者の皆様方、誠に有難う御座いました。厚く感謝申し上げます。保証会社の契約解除権が前回の判決に続き再び認められた訳ですが、一方で「第18条2項2号については無効」という判決となりましたので、今後の対応について少しお話致します。

まず、今回の判決を受けて弊社のスキームは変わるのか?との問いに対してですが、答えは「何も変わりません。」です。この点はお取引会社からも質問を受ける事でしょう。答えは「以前と何も変わりません。」とお答え下さい。理由は今現在弊社のスキームがこの条文とリンクしていないからです。これは日頃業務を行っている皆様方は理解すると思います。ですから、お取引先からお問い合わせがあった際は、「以前と何も変わりません」とお答えする事になるのです。

次に、「第18条2項2号については無効」とされた事については、控訴致します。これは前述の通り、弊社の運用上、条文を削除したとしても何ら影響は受けない訳ですが、今回の裁判を見守っておられた皆様方の熱い声援を沢山頂戴した事と、更に裁判所の判決も今現在のものとして分からなくもないのですが、来年スタートの改正民法により賃貸借契約が劇的に変化をしていく中、本当の意味で消費者を守って行く為にもスタンスを旧態依然としたものから未来に向けて変えても良いのではと感じずには居られません。戦わずして変革はあり得ないでしょう。改正民法で法律が変わり、取り巻く状況が変わる今こそ戦うべきだと判断致しました。皆様、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

以上、代表取締役社長丸山輝のフォーシーズブログでした。

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