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2013.04.03(水)

飲酒運転

[ 福岡スタッフ ]

お疲れ様です。福岡店八反田です。
4月を迎え、過ごしやすい日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。これからの時期は、歓迎会等で何かとお酒を飲む機会が多くなると思います。そこで気を付けていただきたい事は飲酒運転をしないということです。
ちょっとくらいなら大丈夫や少しくらいの酒で事故を起こすことはないと軽い気持ちで運転する人がいますが、飲酒運転者等に対して、重い処分が課されるようになっています。
日本の道路交通法による飲酒運転については、酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類に分類されています。
酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値には関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態である場合がこれに該当します。5年以下の懲役又は100万円年以下の罰金、3年の免許取り消しとなります。
酒気帯び運転とは血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転または操縦することを指します。運転とは、機械をあやつって動力で動かすことで、特に自動車や列車などを動かすことです。また、操縦とは、思いのままにあやつり動かす事で、特に飛行機の運転を指します。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。呼気1リットル中のアルコール濃度0.15㎎以上は90日間の免許停止となり、呼気1リットル中のアルコール濃度0.25㎎以上の2年の免許取り消しとなります。
お酒を飲んだら車両を運転しないという事を徹底しましょう。
また、運転者が酒気を帯びている事を知りながら車両に同乗した者も飲酒運転の責任を刑事・民事・行政処分の面から問われる事になりますので、十分気を付けてください。
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以上、外国人保証のフォーシーズ福岡店八反田のフォーシーズブログでした。

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