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2017.07.07(金)

追風に帆を上げる

[ 法務部 ]

皆さんお疲れ様です。法務部の新美です。
ひしひしと感じる暑さへ恐怖感と梅雨明け、夏への期待感を待ち合わせる何とも言えない気持ちの私です。例えるなら、天気雨、甘しょっぱい、痛気持ちいい、キモカワイイと言ったところでしょうか。皆さんは如何でしょうか?体調を崩しやすい時期でもありますのでお気をつけください。
さて、今回は民法改正について。数年前から巷では、民法改正について様々な声が聞こえるようになりました。しかし、結局のところ何時から変わるのか分からない時間を過ごしてまいりましたが、ついに目途が立ったようです。法務省HPを見ると、平成29年5月26日に可決成立、平成29年6月2日(法律第44号)に公布、施行日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日、となっておりますので、という事は、遅くとも平成31年(2020年)6月までには施行されるという事です。改正内容を書き出すと、何だか面倒なブログになるので割愛します。そう、改正は東京五輪開催の年(まで)です。東京五輪と言えば、採用活用にも携わっている中で、学生さんから「東京五輪が終わると景気が下降すると思うのですが貴社は何かしらの対策はされていますでしょうか?」と聞かれることがあります。私の返答は、「そんなの関係ない。」です。そもそも、当社は景気変動による影響を受け難いストック型ビジネス故に、海パンでも履いて陽気に答えたいところでしたが、東京五輪を境に話せば、むしろ追い風なのです。民法改正の項目の中には、保証人の制限・保護の内容があり、賃貸物件における連帯保証人のなり手のハードルが上がるようになります。(割愛したはずなのにスミマセン。)そうすると、機関保証の需要、当社が担う役割がますます高くなるからです。業界紙は勿論、最近では経済紙でも度々、保証会社の必要性が取り沙汰され注目さていますね。正に追い風です。ただし、胡坐をかくわけにはいきません。追い風も振り返れば向かい風、当然魅力的な業界ですので、新規参入や更なるサービスクオリティを求められるのは必至です。期待と求められる責任、わくわくドキドキ。追い風をめいっぱい受け止められるよう皆さんでしっかり帆を張っていきましょう。
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以上、外国人保証のフォーシーズ法務部新美のフォーシーズブログでした。

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