2010.07.13(火)
裁判所へ♪
[ 福岡スタッフ ]
福岡店家賃パトロール部の梅木です。
まだまだ九州でも梅雨明けはしておらず、雨の日が続いておりますが、そんな雨の日でも毎回パトロールに出かけて行き福岡の街を走っております。
先日から少額訴訟の手続きで裁判所に何度か行くことがありました。福岡市中央区にある裁判所は明治通り沿いにあり、隣には福岡城跡のある舞鶴公園や毎年花火大会で賑わう大濠公園があります。春には通りの桜の並木がとても綺麗で、この季節には蓮の花が咲き始めます。
明治通りから裁判所敷地内へ入って行くと、まず右手に掲示板が見えます。ここには公示送達が貼ってあります。公示送達というのは、相手方に通知書や書類等を送達させるとき、相手方の住所や居所等が不明の場合、裁判所の掲示板に一定期間(2週間)公示することで、その期間が経過したときに、送達の効力が生じるという民事訴訟法上の送達の一種です。ここでも20枚ほど貼ってありました。
弊社でも明渡訴訟の際、訴状が相手方へ送達されない場合があります。その際は、付郵便の為の調査(相手がそこに住んでいるのか等の調査)を行い、それでも行方が分からない場合は、公示送達の手続きを取ります。裁判は訴状を相手方に送達させないと出来ません。
今回私が裁判所へ手続きに行った少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴訟制度になります。特徴として、法律知識がなくても弁護士等を立てる必要もなく簡単に申し立てることができ、通常訴訟と違い即日の判決言い渡しが出来ることです。もちろん少額訴訟においても相手方に訴状が送達されなければ提起できません。実は少額訴訟においては公示送達ができません。その為、相手方の所在や勤務先が不明で訴状をいつまでも受け取らないときは通常訴訟へ移行しなければ行けません。
私が対応している今回の件、相手方が訴状を受け取るかは正直厳しいかもしれません。ただ、うまくいかない事も想定し、他の対応策も同時進行で行っていけば必ず解決すると思っています。
日々問題は発生します。私は良い機会だと思います。これからも謙虚さを忘れず日々勉強し、最善の解決策を模索し、何事もあきらめずに取り組んでいきたいと思います。
以上、福岡店家賃パトロール部梅木のフォーシーズブログでした。
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