2010.08.10(火)
明渡訴訟とは
[ 福岡スタッフ ]
こんにちは、福岡店営業部の中島です。
九州でも梅雨が明け、夏のイベントのひとつであろう花火大会が県内でも数多く開催されていますね。県内でもっとも有名と思われる(独断と偏見)花火大会である大濠公園の花火大会には、イベント事に無縁と思われがちな私にも思い出があります。今年は大濠花火大会を約12年ぶりに見に行きました。
本日はその花火大会が行われた大濠公園の近くにある裁判所まで、弊社で抱える裁判案件の対応で行って参りました。
弊社で業務上主に行う訴訟は「明渡訴訟」になります。どういった経緯でこの訴訟を提起するに到るかというと、やはり物件を借りている入居者様(以下借主様)からのお家賃の支払が滞ってしまった場合になります。
貸主であるオーナー様は収入を得る目的でお部屋を貸すのですから、契約上お家賃の支払は借主様の最も重要な義務になります。お家賃の未納が続けば、賃貸借契約の基礎である貸主・借主相互の信頼関係が破壊されていると一般的に考えられる故、このような場合にはお家賃の不払により賃貸借契約を解除して、建物明渡しの訴えを起す事もあります。
この訴訟は、「賃貸借契約が終了しましたので物件を明渡してください」と借主様に訴えるものですから、その賃貸借契約を解除する必要があります。借主様に対して未納分のお家賃の支払を催告し、お家賃の不払により建物賃貸借契約を解除する旨を「配達記録付内容証明郵便」で通告することにより行います。
もし万が一借主様が郵便を受け取られないなどして内容証明郵便が到達しない時は、訴状に解除の旨を記載することで、その訴状が借主様に送達された時にその意思表示が到達したことになるのです。
明渡訴訟における一連の流れを全てお話しするにはこの場では到底足りません。今後福岡店のスタッフにこのブログの続きを書いて頂ける事を信じております。
最近、私が幼い頃に祖父母に言われた「苦労は買ってでもしなさい」という言葉が、自分自身が苦しい時に良く頭をよぎります。幼い時はいつも聞き流していたその言葉、26歳になった今現在でも本当の意味で理解できているのかは定かではありません。もしかすると、その本質は一生をかけても理解できないものなのかもしれません。
ですが最近私は思います。弊社の業務の本質である「人が煩わしいと思う事・やりたくないと思う事」に従事し経験した事を糧に初心を忘れず精進し続ければ、その意味に近づくことができるのではないかと。
以上、福岡店営業部中島のフォーシーズブログでした☆
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