2012.03.01(木)
ところ変われば
[ 新橋スタッフ ]
お久しぶりです。最近めっきり暖かくなり、通勤電車で汗をかくことが増えた営業本部第1グループの清津野です。
つい先日お会いした家主様からドイツの興味深い賃貸事情をうかがうことができました。
気になっていろいろ調べると、各国賃貸事情はさまざまで、お隣の韓国では「チョンセ」と「ウォルセ」という日本とはかなり異なった賃貸制度があるそうです。
まず「チョンセ」制度とは、物件契約時にまとまった保証金を支払し、契約満了時には最初に支払をした「チョンセ」が全額返還されます。そしてその間の賃料はタダ!!
続いて「ウォルセ」制度とは、物件契約時にある程度の保証金を支払し、やはり契約満了時には契約時に支払をした保証金が全額返還されます。毎月の賃料はいくらか発生するものの、支払が滞った際は保証金から差し引かれます。
では、賃料収入もなく貸主はどうやって生活をしていくのか?
実は、貸主は最初に預かった「チョンセ」を使い資産運用しそこから利益を作り出すそうです。(韓国では銀行の利子が高く一昔前までは年利5~10%も利子がついたそうです。)
いわば、貸主は物件を貸す代わりに借主から資金提供を受ける形ですね。
ここで心配になるのは、貸主が資産運用に失敗し、預けていた保証金が退去時に戻せなくなった場合です。
そのような場合、次に借りる人から預かる保証金を使い、退去する人に返還をするようです。
ただし、最近は次に借りる人が見つからず保証金の返還ができなくなるケースが増えており、そういう場合は入居者が住んでいる物件に「賃借権登記」(日本でいう抵当権設定のようなもの)をして、もし物件が競売にかけられた際は保証金の返還をして貰うことができるそうです。
最悪の場合は、借主側から「チョンセ金返還請求訴訟」を起こすこともあるのだとか・・・。
「チョンセ」のような制度では、賃借人保証業務はまだまだ利用することはできませんが、韓国でも日本のような賃貸借契約が増えてきているようで、韓国でも賃借人保証業務が脚光を浴びる日も近いのではないか!と密かに思っています。
いろいろな制度・文化を持つ多数の外国籍の方も保証させていただいているフォーシーズですが、皆さんが日本の賃貸借制度を理解し、気持ちよく居住してくれることを切に願っている営業本部第1G清津野のフォーシーズブログでした!
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